こんにちは。
突然ですが、社労士試験勉強において聞いたことがない条項を含んだ厚生労働省のリリース文を見ました。
労働基準法第113条???初耳だけどどんな条項?
社労士試験のテキストを見ても載っていませんでした。
で、労働基準法を調べてみると以下の通りでした。
第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
へえ~。確かにこの条項は社労士試験において重要度は低そうですね。
公聴会で意見を聞く内容とは
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について意見を聞くということです。なんとなくわかるようでわからない内容ですね。
で、資料を探してみると、「労働基準法施行規則の一部改正(社会保険労務士による電子申請の代行における使用者の電子署名等の省略)について」がありました。
電子申請をする際に、今までは使用者と社労士双方の電子署名・電子証明書が必要であったようですが、それが、委任を証明された書面を添付することで、社労士のみの電子署名・電子証明書で済むようになるとのこと。
ちなみに、平成27年における電子申請率は、36協定:0.28%、就業規則:0.98%だそうで、ほとんどされていない状況です。
働き方改革ということを推し進めていくためには、IT化は欠かせません。
是非、これを機に、電子化が加速することを願います。
以上、「労働基準法第113条の規定って何物??」でした。
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