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こんにちは。
先般、社労士試験のペコさんのブログで、「飲み会の後、会社に戻る途中の事故は業務災害?」という記事が掲載されました。
それを踏まえて、詳細がどうだったのかを裁判例情報で確認してみました。
内容を読むにつれて、辛い事故だったことを改めて感じました。
いろいろなことが重なってしまった
状況等から見えてくる事故の背景を書き出してみました。
- 中国人研修生3人が帰国する日が近い。
- 次に受け入れる研修生が来日した。それを機に、歓送迎会を企画した。
- 亡くなった社員(Bさん)には、歓送迎会の翌日までに提出しなければならない資料作りが課せられていた。
- 歓送迎会が終わった後、Bさんが酩酊状態の研修生を自宅まで送るように(間接的)に部長(E部長)から指示を受けた。
一番避けたかったのは、研修生を送った社員が亡くなることであります。
判決文からは読み取れませんでしたが・・・
- 他の日に歓送迎会が変えられなかったのか。
- 資料の提出期限を遅らせること(交渉すること)はできなかったのか。
- 歓送迎会が終わった後に、Bさんの資料作りの負荷を考え、Bさんに送らせるのではなく、研修生をタクシー等で送らせられなかったのか。
・・・という疑問がわいてきます。
歓送迎会に参加するように指示(お願い)したE部長としては、Bさんがまさか交通事故に遭うとは・・・という気持ちでいっぱいなのではないでしょうか。
管理者教育って大事
今回の件、最悪な状況となってしまったことからわかること、それは、管理者教育が大事だっていうことでしょう。
仲間である社員に無理をさせないということ。そして、社員に無理をさせるということは、その責任が会社にまで及ぶということ。
今回、この会社の概要をネットで調べてみましたが、このような案件があったということで印象も良くないなあと受け止めてしまいました。
大切な社員を亡くし、ご家族からすれば大切な家族を亡くし、会社もこのような形で世間に知られてしまう・・・。
社労士試験対策という観点もそうですが、実務として、管理者教育の一つのテーマとして判決文の共有を図ることも必要ではないかと考えます。
いずれにしても、管理者教育を徹底して、二度とこのようなことが無いようにしていただきたいと切に願います。
以上、「「平成26年(行ヒ)第494号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件」の判決を見て感じたこと」でした。
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